条文・判例・学説を体系的に整理
会社の設立を無効とする判決が確定したときは、その判決は第三者に対しても効力を有するが、遡及効はなく、会社は当初から存在しなかったことにはならない。
会社法838条(対世効)・839条(将来効)の定めによる。
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