司法試験短答式知識整理

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C 補足条文商法

設立無効判決の非遡及的将来効

会社の設立を無効とする判決が確定したときは、その判決は第三者に対しても効力を有するが、遡及効はなく、会社は当初から存在しなかったことにはならない。

会社法838条(対世効)・839条(将来効)の定めによる。

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関連条文

会社法第839条e-Gov↗
会社法第838条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第37問(株式会社の設立)
予備試験2012年商法第16問(株式会社の設立)