条文・判例・学説を体系的に整理
公証人による定款の認証を受けた後に、創立総会の決議により定款を変更した場合には、改めて公証人の認証を受ける必要はない。
会社法96条は、30条2項にかかわらず、創立総会の決議による定款の変更を認める。
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