条文・判例・学説を体系的に整理
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
会社法50条1項は、発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となると定める。株主となる時期は会社の成立の時であり、出資の払込みの時ではない。
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