司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

創立総会の招集(募集設立のみ)

発起人は、設立時募集株式の引受人の募集をする場合(募集設立)に、払込期日又は期間の末日のうち最も遅い日以後遅滞なく創立総会を招集しなければならないが、発起設立では創立総会を招集する必要はない。

発起設立(25条1項1号)には適用がない。

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関連条文

会社法第65条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年商法第16問(発起設立)