条文・判例・学説を体系的に整理
発起人は、設立時募集株式の引受人の募集をする場合(募集設立)に、払込期日又は期間の末日のうち最も遅い日以後遅滞なく創立総会を招集しなければならないが、発起設立では創立総会を招集する必要はない。
発起設立(25条1項1号)には適用がない。
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