A 必須条文商法
設立時代表取締役の選定
設立予定会社が取締役会設置会社であって指名委員会等設置会社でない場合、設立時取締役はその過半数により設立時代表取締役を選定し、監査等委員会設置会社では監査等委員でない設立時取締役から選ぶ。
会社法47条1項・3項による。選定するのは発起人ではなく設立時取締役であり、機関設計に応じた対象会社・候補者の限定がある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
設立予定会社が取締役会設置会社であって指名委員会等設置会社でない場合、設立時取締役はその過半数により設立時代表取締役を選定し、監査等委員会設置会社では監査等委員でない設立時取締役から選ぶ。
会社法47条1項・3項による。選定するのは発起人ではなく設立時取締役であり、機関設計に応じた対象会社・候補者の限定がある。
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