司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

発起人による設立時発行株式の引受け

各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならず、設立時取締役になるか否かにかかわらない。

トピック

関連条文

会社法第25条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年商法第16問(発起設立)