B 重要条文商法
認証済み定款の会社成立前の変更制限
公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、33条7項・9項(検査役の報告に基づく変態設立事項の変更決定と、変更された事項の定めを廃止する定款の変更)又は37条1項・2項(発行可能株式総数の定めの設定・変更)による場合を除き変更することができず、発起人の全員の同意によっても、本店の所在地を変更する定款の変更をすることはできない。
例外は、検査役の報告に基づく変態設立事項の変更決定とそれに伴う定款変更、発行可能株式総数の定めの設定・変更であり、本店の所在地の変更は含まれない(会社法30条2項)。
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