C 補足その他商法
会社目的による能力制限説の批判の適否
会社の権利能力を定款所定の目的の範囲内に限る考え方に対しては、目的が登記されていても取引の相手方が個々の取引ごとにそれが目的の範囲内かを確かめることは期待できず判断も困難であること、及び目的の範囲外として無効とすれば会社に責任免脱の口実を与え、有利な取引は有効とし不利な取引は目的外と主張する使い分けを許すことが、取引の安全の観点からの批判となるが、新規事業のたびの定款変更の煩雑さや取締役に過大な責任を負わせることは、この考え方に対する批判としてはふさわしくない。
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