A 必須判例商法
会社の権利能力の目的範囲と必要な行為
会社は定款に定められた目的の範囲内において権利能力を有するが、目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限られず、その目的を遂行するうえに直接又は間接に必要な行為がすべて含まれ、必要か否かは行為の客観的な性質に即して抽象的に判断される(最大判昭45.6.24)。
最大判昭45.6.24(民集24巻6号625頁。八幡製鉄政治献金事件)の判示による。
昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号625頁(取締役の責任追及請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和45年6月24日 | 民集24巻6号625頁 | 取締役の責任追及請求 |
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