B 重要条文商法
支配人解任登記後の表見代理の可否
商人が支配人の解任を登記した後は、第三者が正当な事由によって登記を知らなかったときでない限り善意の第三者にも解任を対抗でき、解任された支配人が契約を締結しても民法112条の表見代理が成立する余地はない。
最判昭49.3.22(民集28巻2号368頁)参照。
昭和49年3月22日最高裁第二小法廷民集28巻2号368頁(約束手形金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
商人が支配人の解任を登記した後は、第三者が正当な事由によって登記を知らなかったときでない限り善意の第三者にも解任を対抗でき、解任された支配人が契約を締結しても民法112条の表見代理が成立する余地はない。
最判昭49.3.22(民集28巻2号368頁)参照。
昭和49年3月22日最高裁第二小法廷民集28巻2号368頁(約束手形金請求)
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