司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

支配人解任登記後の表見代理の可否

商人が支配人の解任を登記した後は、第三者が正当な事由によって登記を知らなかったときでない限り善意の第三者にも解任を対抗でき、解任された支配人が契約を締結しても民法112条の表見代理が成立する余地はない。

最判昭49.3.22(民集28巻2号368頁)参照。

昭和49年3月22日最高裁第二小法廷民集28巻2号368頁(約束手形金請求)

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関連条文

商法第9条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和49年3月22日民集28巻2号368頁約束手形金請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年商法第37問(支配人と登記)