A 必須判例商法
商行為の非顕名代理と代理人への履行請求
商行為の代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効力を生ずるが、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げず、この善意の相手方は過失により知らなかった者を含まない(商法504条、最大判昭43.4.24)ため、顕名のない商行為の代理でも、善意無過失の相手方は代理人に履行を請求でき、代理人との間にも契約関係が生じ得る。
商法504条・最大判昭43.4.24による。
昭和43年4月24日最高裁大法廷民集22巻4号1043頁(売掛代金請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。