司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

締約代理商の顕名と契約効果の帰属

締約代理商が本人(委託者)のためにすることを相手方に示して契約を締結する場合、契約の効果は本人に帰属し、売買契約は本人と相手方との間に成立する(商法27条、民法99条1項)。

商法27条・民法99条1項による。

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商法第27条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年商法第51問(問屋・仲立人等)