条文・判例・学説を体系的に整理
締約代理商が本人(委託者)のためにすることを相手方に示して契約を締結する場合、契約の効果は本人に帰属し、売買契約は本人と相手方との間に成立する(商法27条、民法99条1項)。
商法27条・民法99条1項による。
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