B 重要条文商法
営業所の実質を欠く場所の表見支配人
表見支配人の規定(商法24条)が適用されるのは、商法上の営業所としての実質を備えた本店・支店の使用人に限られ、営業所としての実質を欠く場所の使用人に支配人類似の名称を付しても表見支配人に該当しない(最判昭37.5.1)。
最判昭37.5.1(民集16巻5号1031頁)の判示による。
昭和37年5月1日最高裁第三小法廷民集16巻5号1031頁(約束手形金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
表見支配人の規定(商法24条)が適用されるのは、商法上の営業所としての実質を備えた本店・支店の使用人に限られ、営業所としての実質を欠く場所の使用人に支配人類似の名称を付しても表見支配人に該当しない(最判昭37.5.1)。
最判昭37.5.1(民集16巻5号1031頁)の判示による。
昭和37年5月1日最高裁第三小法廷民集16巻5号1031頁(約束手形金請求)
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