条文・判例・学説を体系的に整理
代理商契約は、契約の期間を定めなかったときは、2か月前までに予告して解除することができ、やむを得ない事由があるときに限りいつでも解除できる(商法30条)。
商法30条1項・2項の定めによる。
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