A 必須条文商法
代理商の契約不適合通知の受領権
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、売買契約成立後、当該売買契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない旨の買主からの通知(商法526条2項の通知)を受ける権限を有する。
商法29条の定めによる。同条が引く526条2項の通知は、2017年の民法改正の整備法による改正(2020年4月1日施行)前は、売買の目的物の「瑕疵」又は数量の不足についての通知とされていた。
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