条文・判例・学説を体系的に整理
営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合、その譲受人は譲渡人の営業によって生じた債務について弁済責任を負うが、譲り受けた財産を限度とするわけではなく無限責任である。
商法17条1項は、責任を譲り受けた財産の限度に限定していない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。