司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

商号続用者の責任範囲

営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合、その譲受人は譲渡人の営業によって生じた債務について弁済責任を負うが、譲り受けた財産を限度とするわけではなく無限責任である。

商法17条1項は、責任を譲り受けた財産の限度に限定していない。

トピック

関連条文

商法第17条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第51問(商号)
司法試験2006年商法第36問(商号)