条文・判例・学説を体系的に整理
営業譲渡で譲渡人の商号を続用する譲受人が譲渡人の債務の弁済責任を免れるには、遅滞なく免責の登記をするか、譲受人及び譲渡人から第三者に対して遅滞なく通知をする必要があり、登記しない限り免れないわけではない(商法17条2項)。
商法17条1項・2項による。
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