条文・判例・学説を体系的に整理
商号の譲渡は、その登記をしなければ、善意・悪意を問わず第三者に対抗することができない(商法15条2項)。
商法15条2項による。善意の第三者にのみ対抗できないとする9条1項と異なる。
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