条文・判例・学説を体系的に整理
不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある商号を使用している者があるときは、これにより営業上の利益を侵害されるおそれがある商人は、その名称を商号として登記していなくとも、その者に対し、その侵害の予防を請求することができる。
商法12条1項・2項による。
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