司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

不正競争目的の商号使用

不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある商号を使用している者があるときは、これにより営業上の利益を侵害されるおそれがある商人は、その名称を商号として登記していなくとも、その者に対し、その侵害の予防を請求することができる。

商法12条1項・2項による。

トピック

関連条文

商法第12条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第49問(商号)