条文・判例・学説を体系的に整理
他人が既に登記した商号と同一の商号であっても、営業所の所在場所が同一でなければ登記することができ、同じ市町村内で同一の営業のためであるというだけでは登記を禁止されない(商業登記法27条)。
商業登記法27条の定めによる。
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