司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

登記後の正当事由による対抗不能

株式会社の支配人の退任による代理権の消滅は、その登記の後でも、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、その第三者に対抗することができない。

会社法908条1項後段・918条による。

トピック

関連条文

会社法第908条第1項e-Gov↗
会社法第918条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第51問(商業登記)
予備試験2013年商法第27問(商業登記)