条文・判例・学説を体系的に整理
商人は、自己と誤認されるおそれのある名称を不正の目的をもって使用する者がある場合において、その名称の使用によって営業上の利益が侵害されたときは、商号の登記をしていなくても、その侵害の停止を請求することができる。
商法12条2項は、商号の登記を要件としていない。
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