A 必須条文商法
商号続用責任の趣旨
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に譲受人も譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負うとの商法の規定(商法17条1項、会社法22条1項)の趣旨は、債権者において、同一の営業主体による営業が継続しているものと信じたり、営業主体の変更があったけれども譲受人により譲渡人の債務の引受けがされたと信じたりすることを保護する点にある。
最判昭和47年3月2日(民集26巻2号183頁)と最判平成16年2月20日(民集58巻2号367頁)は、債権者のこのような信頼を根拠に、同条の類推適用を認めた。商法17条1項・会社法22条1項は、平成17年改正前の商法26条1項に相当する。
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