B 重要その他商法
商業登記の推定力
商業登記には、登記された事項が真実であるという法律上の推定力はない。
「法律上の推定」は、法が、一定の事実があるときは他の事実があると推定する旨の規定を設けている場合をいう。商法・会社法・商業登記法には、登記された事項が真実であると推定する旨の規定がない。したがって、商業登記に、登記された事項が真実であるという法律上の推定力はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
商業登記には、登記された事項が真実であるという法律上の推定力はない。
「法律上の推定」は、法が、一定の事実があるときは他の事実があると推定する旨の規定を設けている場合をいう。商法・会社法・商業登記法には、登記された事項が真実であると推定する旨の規定がない。したがって、商業登記に、登記された事項が真実であるという法律上の推定力はない。
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