条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社の代表取締役として選定されていない者について、故意又は過失によりその就任の登記をした株式会社は、その事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない。
会社法908条2項の定めである。悪意の第三者には対抗できる。
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