司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

不実登記の効力

株式会社の代表取締役として選定されていない者について、故意又は過失によりその就任の登記をした株式会社は、その事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない。

会社法908条2項の定めである。悪意の第三者には対抗できる。

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関連条文

会社法第908条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年商法第27問(商業登記の効力)