司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

商号不続用の営業譲受人の債務引受広告

営業の譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合であっても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、当該広告を見たか否かにかかわらず、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。

商法18条1項は、債権者が広告を見たことを要件としていない。

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関連条文

商法第18条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年商法第27問(商号)