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C 補足条文商法
独立した複数の営業・営業所と商号
個人商人は、数種の独立した営業を行い、又は数個の営業所を有する場合には、その各営業又は営業所につき別異の商号を有することができる。
商法11条1項は、商人(会社及び外国会社を除く)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができると定める。会社はその名称を商号とする(会社法6条1項)ため一個の商号しか持てないのに対し、個人商人は、営業ごと又は営業所ごとに別の商号を用いることができると解されている。
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