A 必須条文商法
個人商人の貸借対照表作成・公告義務
個人商人は、貸借対照表を作成しなければならないが、それを公告することは要しない。
商法19条2項は、商人は営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより適時に正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表)を作成しなければならないと定める(小商人を除く問題の前提)。同条には貸借対照表を公告する義務の定めがなく、貸借対照表の公告義務を定める会社法440条1項は株式会社に関する規定である。
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