A 必須判例商法
信用金庫の商事留置権の否定
信用金庫は商法上の商人に当たらず、特定の取引行為についてだけ信用金庫が商人に当たると解することもできないから、取立委任を受けた手形について、信用金庫に商法521条の商事留置権は成立しない(最判昭63.10.18)。
最判昭63.10.18(民集42巻8号575頁)の判示による。
昭和63年10月18日最高裁第三小法廷民集42巻8号575頁(手形金取立金返還等請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和63年10月18日 | 民集42巻8号575頁 | 手形金取立金返還等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 商法 | 第50問(信用金庫取引) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。