司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

附属的商行為

商人が使用人を雇用することは、営業のためにする行為として附属的商行為と推定される。

商法503条1項・2項による。

トピック

関連条文

商法第503条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年商法第51問(商人)