B 重要判例商法
売主の委託なき宅建業者の報酬請求
宅地建物取引業者が、買主からの委託によって土地の売買の媒介をしたにとどまり、売主から委託を受けず、売主のためにする意思もなかった場合には、売主に対して商法512条による報酬を請求することはできない(最判昭44.6.26)。
最判昭44.6.26(民集23巻7号1264頁)の判示による。
昭和44年6月26日最高裁第一小法廷民集23巻7号1264頁(報酬金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
宅地建物取引業者が、買主からの委託によって土地の売買の媒介をしたにとどまり、売主から委託を受けず、売主のためにする意思もなかった場合には、売主に対して商法512条による報酬を請求することはできない(最判昭44.6.26)。
最判昭44.6.26(民集23巻7号1264頁)の判示による。
昭和44年6月26日最高裁第一小法廷民集23巻7号1264頁(報酬金請求)
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