B 重要判例商法
相手方不知の開業準備の借入れと時効
営業を行っていなかった個人が開業準備の目的でその目的を知らない相手方から金銭を借り受けた場合、その借入れは開業準備行為として商行為とはならないが、現行法では商行為性の有無にかかわらず、その返還請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法166条1項)。
民法166条1項による。商事消滅時効の規定は削除された。
昭和33年6月19日最高裁第一小法廷民集12巻10号1575頁(損害賠償請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和33年6月19日 | 民集12巻10号1575頁 | 損害賠償請求 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和47年2月24日 | 民集26巻1号172頁 | 貸金請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 商法 | 第51問(商人) |
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