B 重要判例商法
商法の明文と異なる商慣習法の適用
商法の明文の規定と異なる内容の商慣習法が、商法の規定に優先して適用される場合がある。
最判昭和35年4月22日参照。大判明治35年6月17日(民録8輯6巻94頁)は、商法の強行規定を変更する商慣習法の例として引用されることがある。
昭和35年4月22日最高裁第二小法廷民集14巻6号984頁(株式名義書換請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和35年4月22日 | 民集14巻6号984頁 | 株式名義書換請求 |
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