条文・判例・学説を体系的に整理
契約当事者が商法上の任意規定と異なる慣習に従う旨の合意をしている場合には、それが単なる「事実たる慣習」にすぎないときでも、民法92条により、その慣習が商法上の任意規定に優先する。
民法92条による。事実たる慣習であっても、当事者の意思があれば任意規定に優先する。
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