司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足条文商法

事実たる慣習の合意と商法任意規定

契約当事者が商法上の任意規定と異なる慣習に従う旨の合意をしている場合には、それが単なる「事実たる慣習」にすぎないときでも、民法92条により、その慣習が商法上の任意規定に優先する。

民法92条による。事実たる慣習であっても、当事者の意思があれば任意規定に優先する。

トピック

関連条文

民法第92条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第50問(商慣習)
予備試験2012年商法第27問(商慣習)