条文・判例・学説を体系的に整理
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しは行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合は住所)においてしなければならない。
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