A 必須判例商法
商行為代理の顕名なき場合の相手方選択
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでした場合に、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らず、かつ知らなかったことに過失もないときは、相手方は、本人との法律関係と代理人との法律関係のいずれかを選択して主張することができる。
最大判昭和43年4月24日(民集22巻4号1043頁)の判示である。
昭和43年4月24日最高裁大法廷民集22巻4号1043頁(売掛代金請求)
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