B 重要判例商法
開業準備行為の商行為性
自然人が業として商行為を行うことを開始する前に行った行為(開業準備行為)であっても、その営業のためにする行為として商行為(附属的商行為)となることがある。
最判昭和33年6月19日は、特定の営業を開始する目的で準備行為をした者は、これにより商人たる資格を取得し、その準備行為も商行為となるとした原判決の判断を正当とした(商法503条1項)。
昭和33年6月19日最高裁第一小法廷民集12巻10号1575頁(損害賠償請求)
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