条文・判例・学説を体系的に整理
小商人は、営業のために使用する財産の価額が一定額を超えないことにより、商法の一部の規定(未成年者登記・商号の登記・支配人の登記・商業帳簿に関する規定など)の適用を受けない。
商法7条が定める。適用を免れるために登記を要するとはされていない。
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