B 重要その他商法
交互計算の譲渡禁止特約による説明
組入債権について当事者間に譲渡禁止の特約があるとする考え方は、特約によっても第三者への譲渡の効力を当然には否定できないから、組入債権の譲渡不能を第三者の善意・悪意を問わず対抗できるとする見解の論拠とはならない。
民法466条2項は、譲渡制限の意思表示があっても債権の譲渡はその効力を妨げられないと定め、同条3項は悪意又は重過失の譲受人等に対する履行拒絶等を認めるにとどまる。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の466条2項ただし書は、譲渡禁止の意思表示は善意の第三者に対抗することができないと定めていた。
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