司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

申込みと物品の保管義務

商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、平常取引をする者から申込みを受けたときでなくても、その商人は、その物品を保管する義務を負う。

商法510条の定めによる(ただし書に例外がある)。

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関連条文

商法第510条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第54問(商人・商行為)