条文・判例・学説を体系的に整理
商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、平常取引をする者から申込みを受けたときでなくても、その商人は、その物品を保管する義務を負う。
商法510条の定めによる(ただし書に例外がある)。
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