B 重要条文商法
利息制限法超過利息の不当利得返還請求権
商行為である金銭消費貸借に関し、利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、商事消滅時効の規定(商法522条)が削除された現行法では、法令に別段の定めがある場合を除き、民法166条1項により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
商法522条の削除により、民法166条1項の一般原則に服する。
昭和55年1月24日最高裁第一小法廷民集34巻1号61頁(不当利得金返還)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和55年1月24日 | 民集34巻1号61頁 | 不当利得金返還 |
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