司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

利息制限法超過利息の不当利得返還請求権

商行為である金銭消費貸借に関し、利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、商事消滅時効の規定(商法522条)が削除された現行法では、法令に別段の定めがある場合を除き、民法166条1項により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

商法522条の削除により、民法166条1項の一般原則に服する。

昭和55年1月24日最高裁第一小法廷民集34巻1号61頁(不当利得金返還)

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関連条文

民法第166条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和55年1月24日民集34巻1号61頁不当利得金返還

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第53問(商事時効)
予備試験2014年商法第28問(商事時効)