A 必須条文商法
匿名組合員の代表権
匿名組合員は、自己の氏名を営業者の商号中に用いることを許諾した場合であっても、営業者を代表することはできない。
商法536条3項により匿名組合員は営業者の業務を執行し又は営業者を代表することができず、自己の氏名を営業者の商号中に用いることを許諾しても、同法537条により営業者と連帯して債務を弁済する責任を負うにとどまり、代表権を取得するものではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
匿名組合員は、自己の氏名を営業者の商号中に用いることを許諾した場合であっても、営業者を代表することはできない。
商法536条3項により匿名組合員は営業者の業務を執行し又は営業者を代表することができず、自己の氏名を営業者の商号中に用いることを許諾しても、同法537条により営業者と連帯して債務を弁済する責任を負うにとどまり、代表権を取得するものではない。
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