A 必須条文商法
商事質の流質契約
商行為によって生じた債権を担保するために設定された質権の質権設定者は、債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができる。
商法515条は、民法349条(質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない)の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については適用しないと定める。したがって商事質権では流質契約が許される。
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