A 必須条文商法
申込みに添えた物品の保管義務
商人が営業の部類に属する契約の申込みとともに物品を受け取ったときは、申込みを拒絶しても申込者の費用で保管するが、物品の価額が保管費用を償うのに足りないとき又は保管により商人が損害を受けるときは、この義務を負わない。
商法510条は、商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならないと定め、ただし書で、物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでないとする。
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