A 必須条文商法
支配人の競業避止義務違反と損害推定
支配人が商人の許可を受けないで自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって当該支配人又は第三者が得た利益の額は、その商人に生じた損害の額と推定される。
商法23条2項は、支配人が同条1項に違反して同項2号の行為(自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引)をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定すると定める。
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