司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

対話者に対する申込みの失効

承諾期間を定めず対話者にした申込みは、対話が継続している間に承諾の通知を受けなければ対話終了時に失効するが、申込者が対話終了後も効力を失わない旨を表示した場合は失効しない。

民法525条3項の定めである。改正前は、商人である対話者間の申込みについて商法507条が定めていた。

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関連条文

民法第525条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2016年商法第28問(商行為)