条文・判例・学説を体系的に整理
匿名組合員は、営業者が匿名組合契約に基づく営業において負った債務について、当該匿名組合員が当該匿名組合契約の当事者であることをその債務に係る債権者が知っていたとしても、営業者と連帯して弁済する責任を負わない。
商法536条4項により、匿名組合員は第三者に対して権利義務を有しないのが原則であり、連帯責任を負わない。
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