条文・判例・学説を体系的に整理
営業又は事業の譲渡の効果として、営業又は事業を構成する資産及び債権債務は当然には譲渡人から譲受人に移転せず、個別の移転手続が必要である。
事業譲渡は特定承継であり、債権譲渡の対抗要件や債務の免責的引受けについての債権者の同意などを要する。包括承継である合併・会社分割とは異なる。
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