司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須その他商法

事業譲渡の効果

営業又は事業の譲渡の効果として、営業又は事業を構成する資産及び債権債務は当然には譲渡人から譲受人に移転せず、個別の移転手続が必要である。

事業譲渡は特定承継であり、債権譲渡の対抗要件や債務の免責的引受けについての債権者の同意などを要する。包括承継である合併・会社分割とは異なる。

トピック

文献出典

  • 近藤光男 — 商法総則・商行為法 第9版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第27問(営業・事業の譲渡)