B 重要判例民法
譲渡担保の占有改定と動産先取特権
買主が目的動産を債権の担保のため第三者に譲渡し占有改定による引渡しをした場合も、譲渡担保権者は民法333条の第三取得者に当たり、動産売買の先取特権者はその動産を差し押さえることができない。
最判昭62.11.10(民集41巻8号1559頁)参照。
昭和62年11月10日最高裁第三小法廷民集41巻8号1559頁(第三者異議)
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条文・判例・学説を体系的に整理
買主が目的動産を債権の担保のため第三者に譲渡し占有改定による引渡しをした場合も、譲渡担保権者は民法333条の第三取得者に当たり、動産売買の先取特権者はその動産を差し押さえることができない。
最判昭62.11.10(民集41巻8号1559頁)参照。
昭和62年11月10日最高裁第三小法廷民集41巻8号1559頁(第三者異議)
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