A 必須判例民法
担保権者の建物使用収益と敷地賃借権
借地上の建物に譲渡担保権が設定された場合、譲渡担保権者が建物の引渡しを受けて使用又は収益をするときは、未実行で受戻権の行使が可能であっても、敷地の賃借権の譲渡又は転貸がされたものと解され、特段の事情がない限り、賃貸人は土地賃貸借契約を解除することができる。
最判平9.7.17(民集51巻6号2882頁)の判示による。
平成9年7月17日最高裁第一小法廷民集51巻6号2882頁(建物収去土地明渡等、建物収去土地明渡)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成9年7月17日 | 民集51巻6号2882頁 | 建物収去土地明渡等、建物収去土地明渡 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民法 | 第16問(譲渡担保) |
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